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小規模宅地の特例​、配偶者の税額軽減の適用を受けて

はじまして。税理士の酒井文人です。

現在の相続税では、父が亡くなり母と2人の兄弟が相続する場合、父の遺産が4,800万円を超すと相続税の申告義務が発生するようになっています。

したがって、私のように、遺産が自宅の土地・建物と預貯金、生命保険金のみのような よくある資産額の場合でも相続税がかかる可能性が高くなりました。


 

一方で、相続税は2つの特例を用意しています。自宅の敷地は最大80%が課税対象外になります。(3,000万円の敷地は600万円が課税対象)配偶者が相続した財産は1億6千万円まで非課税です。

亡くなってから10ヵ月以内に相続税申告を行う事でこれらの特例を受けられます。先ほどの家族は、お父様の遺産が7,000万円前後であれば相続税は0円になります。


 

特例を利用した相続税申告書の作成・提出(弊社が申告書を作成し、税務署へ提出いたします)

  • 遺産分割協議書の作成

  • 遺産分割のお役に立つ遺産の一覧表の作成

  • 遺産分割により納税額がどう変動するか、のシミュレーション

  • 配偶者居住権の設定による2次相続の税額シミュレーション



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