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小規模宅地の特例
、
配偶者の税額軽減
の適用を受けて
お手伝いを致します
相続税を削減した
相続税申告の
はじまして。税理士の酒井文人です。
現在の相続税では、父が亡くなり母と2人の兄弟が相続する場合、父の遺産が4,800万円を超すと相続税の申告義務が発生するようになっています。
したがって、私のように、遺産が自宅の土地・建物と預貯金、生命保険金のみのような よくある資産額の場合でも相続税がかかる可能性が高くなりました。
一方で、相続税は2つの特例を用意しています。
自宅の敷地は最大80%が課税対象外になります。(3,000万円の敷地は600万円が課税対象)
配偶者が相続した財産は1億6千万円まで非課税です。
亡くなってから10ヵ月以内に相続税申告を行う事でこれらの特例を受けられます。
先ほどの家族は、お父様の遺産が7,000万円前後であれば相続税は0円になります。
弊社では、資産家ではな い方のために、特例を利用して相続税申告を軽い負担で済ませる全国一律・低価格のプランを用意しております。
お会いしない以外は通常の相続税申告と行うことは同じです。
資料を吟味し、土地評価額をできる限り下げ、節税対策を考え、御相談しながら申告書を作成していきます。
ご遺族の方には仕事の関係で平日に税理士事務所を訪問する時間が取れない方もおられるかと思います。このプランはメールと電話、郵送で相続税申告を進めてまいりますので、ライフスタイルを崩す事もありません。
このプランが皆様の不安を取り除き安心につながる事ができれば、税理士としてこんなに嬉しい事はありません。



