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​1億円以下の相続税申告専門
​酒井文人税理士事務所
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​税理士:酒井文人
全国最安値クラス
事前見積りの明朗会計
相続のわずらわしい手続き
お任せください!
低コスト全力サポートします
(税込)

※価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。

138,000円
相続税申告書
作成
提出
お気軽にご相談ください
​事前見積もり
全国一律・低価格
手間・時間を節約
確実・高品質
迅速・最短一週間
年間100件の実績
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小規模宅地の特例
​、
配偶者の税額軽減
の適用を受けて
お手伝い致します
相続税削減した
相続税申告

はじまして。税理士の酒井文人です。

現在の相続税では、父が亡くなり母と2人の兄弟が相続する場合、父の遺産が4,800万円を超すと相続税の申告義務が発生するようになっています。

したがって、私のように、遺産が自宅の土地・建物と預貯金、生命保険金のみのような よくある資産額の場合でも相続税がかかる可能性が高くなりました。

一方で、相続税は2つの特例を用意しています。
自宅の敷地は最大80%が課税対象外になります。(3,000万円の敷地は600万円が課税対象)
配偶者が相続した財産は1億6千万円まで非課税です。

亡くなってから10ヵ月以内に相続税申告を行う事でこれらの特例を受けられます。
先ほどの家族は、お父様の遺産が7,000万円前後であれば相続税は0円になります。

弊社では、資産家ではない方のために、特例を利用して相続税申告を軽い負担で済ませる全国一律・低価格のプランを用意しております。

お会いしない以外は通常の相続税申告と行うことは同じです。

​資料を吟味し、土地評価額をできる限り下げ、節税対策を考え、御相談しながら申告書を作成していきます。

ご遺族の方には仕事の関係で平日に税理士事務所を訪問する時間が取れない方もおられるかと思います。このプランはメールと電話、郵送で相続税申告を進めてまいりますので、ライフスタイルを崩す事もありません。

このプランが皆様の不安を取り除き安心につながる事ができれば、税理士としてこんなに嬉しい事はありません。

相続税申告書
作成
​提出
(税込)
138,000円

※価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。

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お客様体験談
書類

お客様のアンケートをお客様の同意のもと紹介させて頂いております。画像をクリックしますと拡大表示でご覧いただけます。

【体験談】指定されたものを準備して送るだけ。忙しい中で相続税申告をやろうとして気が重くなっている方がいたら是非おすすめしたいと思います。

お客様のアンケート

【体験談】相続税の無料相談で見積りの10分の1という驚きの結果でした。メールに慣れていない私でしたが、教えていただいたことがメールに残るので、かえってピッタリでした。

お客様のアンケート

【体験談】自分の計算では相続税は100万円近くを覚悟していたのが、相続税が0円になり驚いています。千葉在住、不動産は東京、期限は2週間でしたが見事に完了しました。

*お客様のアンケート-36.jpg
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書類バインダー
日本全国一律料金
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手間最小限
​相続税申告書
作成+申告サービス
ご案内
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費用
事前お見積もりで、ご安心・ご納得でご利用いただけます
遺産額
料金(消費税込み)
1億円まで
138,000円
[基本料金]
<含まれるもの>
  • 自宅不動産の評価1カ所

  • 小規模宅地の特例の適用

  • 配偶者控除(配偶者の税額軽減)の適用

  • 税務署へ申告書を提出

  • 相続税申告書の控をお渡し

1億円を​超える方
1億円を超えた額に0.5%(消費税込)を加算
<例>
  • 遺産が1億1千万円の場合
    1,000万円×0.5%=50,000円を加算。

[追加報酬]
御自宅以外の
土地・建物がある場合
路線価評価:1区画につき55,000円
倍率評価:1筆につき3,300円
建物:3,300円
遺産分割協議書の作成
(2次相続の試算を含みます)
33,000円
申告期限2ヶ月以内のご依頼
66,000円
申告期限3ヶ月以内のご依頼
33,000円
配偶者居住権の試算
55,000円~(内容により上下します)
書面添付
33,000円
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サービス内容
  • 特例を利用した相続税申告書の作成・提出
    (弊社が申告書を作成し、税務署へ提出いたします)

  • 遺産分割協議書の作成

  • 遺産分割のお役に立つ遺産の一覧表の作成

  • 遺産分割により納税額がどう変動するか、のシミュレーション

  • 配偶者居住権の設定による2次相続の税額シミュレーション

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対象となる方
  • 遺産が1億円以下の方(1億円超の方はご相談ください)

  • 遺産分割がまとまっている方、または、円満にまとまりそうな方

  • 原則、相続する土地が自宅の敷地のみの方をお請けします
    (自宅以外の土地をお持ちの方は報酬が追加となります)

※詳しくはお問い合わせください

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対応地域

日本全国

  • ご依頼受付件数:毎月限定8件程度
    (受注状況によりお請けできない場合がございます、ご了承ください)

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ご依頼の流れ
step.1
お問い合わせ

まずは、弊社フリーダイヤルまでお電話いただくか、このページの下部のお問い合わせフォームからお問い合わせください。お電話の場合、「ホームページを見て電話した」と仰って頂くとスムーズです。

お電話でのご相談をご希望の方は、こちらからお電話させて頂きます。ご希望の時間帯・曜日または日時をお問い合わせフォームにご記入くださいませ。

step.2
相続税スペシャリストによる
​無料相談

相続に関する疑問、不安な点をお伺いしながら、最適な相続手続き、相続税申告をご提案致します。

​お見積りもご提示致します。

step.3
​ご依頼

ご依頼を頂きましたら、相続税申告書を作成していきます。

申告書を作成しながら、納税資金対策や、遺産分割シミュレーションを行っていきます。

無料

無料

​ここから有料です

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ご不明な点ご遠慮なく
お気軽お問い合わせください
よく頂くご質問回答
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  • 【Q】相続税の特例をもう少し詳しく教えてください
    小規模宅地の特例と配偶者の税額軽減があります。いずれも法律で定められております。 <小規模宅地の特例> 例えば、亡くなった方の自宅の敷地を配偶者や同居の親族が相続した場合、敷地の評価額のうち2割だけが課税対象になります。 二世帯住宅や介護施設に入居していた場合も適用されます。 <配偶者の税額軽減> 配偶者が取得した遺産のうち1億6千万円まで相続税が全額控除される。例えば、配偶者が相続した遺産が1億円の場合、相続税は全額控除され支払いはありません。 これらの特例を適用して相続税を減額させます。0円にする事も可能となります。
  • 【Q】税務調査は対応していますか?
    対応しています。ご安心ください。 税理士の酒井が立ち会いを行います。どこへでも参ります。青森県で調査立会を行ったことがあります。 これまでの弊社の実調率は1~2%程度です。これは100件の相続税申告に対して実地調査が1件から2件程度という事になります。調査が滅多に無いのが実情ですが、仮にあった場合は立ち合いを行います。 相続税のみならず、法人税、所得税、消費税の調査経験もあり、他の税理士が立ち会っていた調査を途中から引き継ぎ、無事に決着させた経験もあり、調査対応は慣れています。 また、調査の結果、申告是認となった事もあります。申告是認とは申告した内容が正しく、修正申告・追徴課税とならなかったことを言います。 ※調査立会は申告書作成報酬とは別に報酬をご請求させて頂きます。
  • 【Q】無料相談だけでも良いのですか?
    はい。無料相談だけで申告を依頼されてなくて構いません。
  • 【Q】 相続税が0円なのに、なぜ費用を払って申告をしなければいけないのですか?
    特例の適用を受けるためには、相続税申告書を提出する事が必要だからです。 小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減は申告書を提出することが要件になっています。 提出しないと効力が無いため、後々課税されることがあるからです。 相続税申告書を申告期限内に提出しないと相続税が発生しますが 申告期限内に提出すると相続税が0円になる・・・こんな事が起こります。
  • 【Q】どんな人がおすすめですか?
    弊社のサービスは下記に該当する方がおすすめです。 相続の対象となる不動産が自宅の建物・敷地のみの方 遺産分割協議書が作成済、又は、遺産分割の内容が決まっていて争いが無い方 遺産総額が1億円以下の方 平日に税理士事務所を訪問する事が難しい方 できる事は自分で行って、申告を低価格で済ませたい方 ネットや本でいろいろ調べている方(調べすぎて混乱している方) ※小規模宅地の特例に該当する方には特におすすめです。
  • 【Q】なぜこんなに安いのですか?
    税理士にしかできない事である税務や「考えること」に特化しているからです。 相続税申告はコミュニケーションが重要です。コミュニケーションをメールや電話で行う事により、効率化を図っています。 メールは後から見返すことができるところが便利です。 込み入った話は電話でお話させて頂くことで、ほとんどが解決してきました。 このような事をやっている理由は、私のような資産家ではない普通の方の相続税申告 特に相続税が0円になる方のお手伝いをしたい、と思ったからです。 特例を使って相続税申告を行うと、相続税が0円になる事が良くあります。 相続税が0円なのに、税理士に支払う報酬が何十万~100万円近くになるのはおかしい、と思ったからです。 私の実家はどこにでもある普通の家庭で、親の財産は自宅の土地建物と預金、生命保険くらいしかありません。 私なら、相続税が0円になるなら相続税申告はなるべく安く済ませたいです。でも、しっかり、きちんとやって欲しい。 こんな私の「わがまま」を叶えるものを作りました。
  • 【Q】御社は静岡市にあり、私は東京都内に住んでいますが、大丈夫ですか?
    大丈夫です。 これまで北は旭川市、南は石垣島から、海外ですとスイスからもご依頼を頂いております。 弊社は主にメール、電話でコミュニケーションをとり、資料は郵送や宅配便でやり取りします。 このやり方では地理的な制限がありません。相続人の方が離れて住んでいても大丈夫です。 現在、東京都内はもちろん、大阪、名古屋周辺、全国からご依頼を頂いております。 土地評価では法律上の規制が重要となります。これらの規制は役所に確認することで分かります。 現在は役所のウェブサイトに公開されている情報が多くあります。 これらの情報や役所に電話をして確認を行って進めて参ります。
  • 【Q】節税の相談など、相談に対応してくれるのでしょうか?
    もちろんです。 ご状況を伺って、今からでもできる相続税の節税策をご提案を行います。 また、遺産分割のやり方によって税額が変わります。 そこで、遺産分割のパターンにより相続税がどう変わるか、試算します。 その他、相続手続きのことなど、ご不明なことがあれば御相談ください。
  • 【Q】どんな資料を集めたら良いですか? 遺産分割協議書は必要でしょうか?
    どの資料を、どこで、どのように集めるか、資料収集に関する案内をご依頼頂いた方にお渡ししております。 資料収集でご不明なところがあれば、ご説明させて頂きますのでご安心ください。 ご自身で集める事が難しい時は、弊社提携先の行政書士事務所に依頼し取得することができます。 戸籍謄本、固定資産税の名寄帳、住民票、残高証明書(銀行、証券会社など)、口座の取引履歴などが取得できます。 遺産分割協議書は相続人が2人以上いる場合に必要です。 遺言があれば不要となります。 「よく分からない」という方も多くおられます。 相続手続きを何度も行ってきた方は滅多にいません。 分からないことだらけだと思いますから、お気軽にお問い合わせください。
  • 【Q】申告書は税務署に提出してくれるのでしょうか?
    作成した申告書は弊社が税務署に提出いたします。 お客様が税務署に提出して頂くことはありません。 ご依頼後、資料を弊社にお送り頂き、申告書作成に着手いたします。 資料を確認しまして不明点の質問をお送り致しますので、ご回答くださいませ。 申告書が完成しましたら、申告書一式をお送りいたします。 お送りした申告書にご捺印を頂いたのち同封した返信用封筒で弊社へご返送頂きます。 弊社到着後、税理士が署名捺印を行い、弊社から税務署へ提出します。 税務署から控が返送されましたら、申告書控一式を作成しお客様へお送りし業務完了となります。 行って頂くのは、 「資料を揃えてお送りいただくこと」、「遺産分割を決めること」、「ご捺印」の3つです。
  • 【Q】書面添付には対応していますか?書面添付すれば税務調査が無くなると聞きました。
    対応しています。 書面添付をご希望の方には添付して相続税申告書を提出しております。 ※※ご注意点※※ 書面添付を行った場合と行わない場合の品質は同じです。 書面添付を行わないから行った場合と比べて手を抜いているとか、そういうことはありません。 これはどの税理士事務所も同じと考えます。 弊社では全ての方に、複雑な状況など説明を要することについて説明文書を作成し申告書に添付しています。 書面添付は様式が法律で定められているため文字数に制限があるためです。 書面添付のメリットは相続税の税務調査の前に調査官と税理士で協議が行われることです。 この協議により調査官の疑問が解決すれば、調査官が自宅に来ることはありません。 従って、書面添付すれば税務調査が無くなる、ということはありません。 税務署は話し合いの後、実地調査を行う事は可能です。 この点は知っておいて頂きたいことです。

項目をクリック(タップ)すると、回答をご覧いただけます。
これ以外にもご質問・ご相談などございましたらお気軽にご相談ください。
なお、弊社にご依頼いただいた皆様からのお声を「お客様の声」のページに掲載しております。ご検討中の方は、是非ご覧いただければと存じます。

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まずはお気軽にお問い合わせください。無料相談から丁寧に対応させて頂きます。

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お亡くなりになった日

*相続発生日

相続人の数

*配偶者を含めて

遺産の内容

*お見積依頼の方はチェックしてください

遺産分割は

遺産分割協議書は

ご質問事項など気になることがあればお書きください

ご自宅以外の土地・建物がある方は以下の内容をお書き頂くとお見積がスムーズに進み、助かります。

  • 土地の地番、地目・面積

  • 評価方法(お分かりになれば)

  • 利用状況(貸している・アパート敷地、など。)

※固定資産税の納税通知書をFAXでお送り頂くか、写真をお送り頂けます。

FAX番号:054-208-0419

写真もお送り頂けます。

お問い合わせのご送信後に弊社から送信されるメールに

​返信して頂くか、そのメールから画像送信専用サイトに移ってお送り頂けます。

​相続税のスペシャリスト
経験・ノウハウが豊富にある
税理士事務所です
酒井文人税理士事務所スタッフ.jpg

もし私が頼むなら、

こういうサービスがいい

酒井文人税理士事務所は平成16年(2004年)9月に開業しました。

この相続税申告書作成+提出サービスを始めたきっかけは相続税の増税です。

資産家ではない普通の方も相続税を支払うこととなり、税金を払うために税金以上の申告費用を税理士に支払うことはおかしい、と思ったことがきっかけです。

できることは自分でやって、できないことをやってもらう。わからないところは気軽に相談して教えてもらえる。これなら安くて良いものになるかもしれない。
そう思って、この相続税申告のスタイルを平成26年(2014年)の秋から始めました。

お忙しい方でもいつもの生活リズムのままに、遠方の方でも円滑に相続税申告が終えられるようサポート致します。

酒井文人税理士事務所

代表者 税理士 酒井 文人
東海税理士会所属 登録番号96392

〒420-0923
静岡県静岡市葵区川合2-19-58

Tel.054-208-0412
Fax.054-208-0419

スタッフ行動指針

  1. 未来のための話をしよう。

  2. 過去をきっちり保存して目に見えるものにしよう。

  3. 事実をわかりやすい形で伝えよう。

  4. 考える材料を提供しよう。

  5. よく話を聞こう、ヒントを聞き漏らさないようにしよう。

  6. 具体的な提案をしよう。

  7. 私たちは主人公でない。お客様の側に寄り添い、共に成長しよう。

  8. 専門家として常に精進しよう。

日本全国対応可能
相続税申告書
作成+提出

酒井文人税理士事務所

代表者 税理士 酒井 文人
東海税理士会所属 登録番号96392

〒420-0923
静岡県静岡市葵区川合2-19-58

Tel.054-208-0412
Fax.054-208-0419

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